社会福祉法人せたがや樫の木会 虐待防止のための指針

 

1.虐待防止に関する基本的な考え方

 虐待は人権侵害であり、決して許されない行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者児(以下「利用者」という)の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。

 

(1)身体的虐待

   利用者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

(2)性的虐待

   利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。

(3)心理的虐待

   利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動、その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行

   うこと。

(4)放棄・放置(ネグレクト)

   利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者等による(1)から(3)までに揚げる行為と同様の行為

   の放置、その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

(5)経済的虐待

   利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

 

2.虐待防止委員会および責任者の設置

(1)法人権利擁護・虐待防止委員会

   法人組織規則第10条に基づき、「権利擁護・虐待防止委員会」を設置し、次の内容について協議等を行います。また、委員会は 

  委員長が招集します。なお、委員長・副委員長の選任は、理事長が行います。○ 福祉職員として、利用者の権利を擁護するとともに

  職員行動規範・倫理綱領の実現をめざします。

   ○ 法令に基づき、虐待防止・身体拘束適正化を図ります。

      ○ 各事業所の権利擁護・虐待防止の取り組みを共有し、所属先で活用します。

      ○ 研修等を実施します。

      ○ 構成メンバーは、委員長・副委員長(原則、管理職)および3等級職員並びに各事業所虐待防止委員を原則 1 名とします。

   ○ 開催回数は、年8から10回程度開催します。

(2)各事業所虐待防止委員会の設置

   虐待発生防止に努める観点、令和4年4月1日付けの義務化に伴い、各事業所に「虐待防止委員会」を設置します。また、内容等

  に関しては、法令を遵守します。なお、職員数の少ない事業所は、法人委員会と兼ねることが出来ます。

(3)虐待の防止等のための責任者の設置

   所属長(管理者)が虐待防止責任者となり虐待の未然防止に取り組みます。

 

3.虐待の発見および通報について

   利用者本人・ご家族および職員等からの虐待の報告があるときは、「虐待防止対応規程」および「虐待防止マニュアル」に基づ

  き、対応をします。

   また、職員は虐待を発見した際、直ちに所属長または、虐待防止受付担当者に報告をします。なお、障害者虐待防止法に基づき、

  世田谷区に通報する義務があります。

 

4.虐待発生時の対応について

  虐待が発生した場合には、速やかに世田谷区に報告するとともに、その要因の除去に努めます。

 客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず厳正に対処します。

  また、当該虐待に関してその状況、背景等記録し、当該記録に基づいて虐待防止委員会において原因の分析と再発防止策の検討を行

 います。あわせて、世田谷区が実施する調査に協力するとともに、世田谷区からの指示に従って、必要な改善策を行います。

  再発防止に関しては、外部委員で構成される「虐待再発防止委員会」にて検証し、必要に応じて助言を行います。また、虐待再発防

 止委員長が必要と認める時は、法人職員含めその他関係者を出席させることができます。

  なお、虐待再発防止委員会での助言を含め、法人委員会で検討し、再発防止に努めます。

 

5.利用者等に対する当該指針の閲覧について

 当該指針は、事業所内に掲示等するとともに法人ホームページにも掲載し、利用者および職員等がいつでも閲覧できるようにします。

 

6.その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

 事業所の外部で開催される虐待防止研修に積極的に参加するとともに、受講後は、他の職員に当該研修の伝達を行います。

 

7.職員の基本的な心構え

 ○「合理的配慮の否定も虐待である」ということを常に心に留め探求すること。

 ○利用者との人間関係ができていると、独りよがりで思い込まないこと。

 ○利用者が職員の言動に対して虐待であるとの意思表示をした場合は、その言動を繰り返さないこと。

 ○利用者本人は心理的苦痛を感じていても、重度の重複障害などにより、それを訴えたり、拒否したりすることができない場合もある

  ことを認識すること。

 ○ 職員同士が話しやすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について、職員同士で注意を促すこと。

 ○ 職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理しないで、組織として良好な事業所環境を確保するための契機とする意

  識を持つこと。

 ○ 被害を受けている利用者について見聞きした場合は、懇切丁寧に相談に応ずること。

 ○ 心理的苦痛を感じる言動が職員にある場合には、第三者として、良好な事業所環境づくりのため、「法人職員窓口」や「第三者委員 

  会」、「虐待再発防止委員会」に報告するなどの措置を講ずること。

 

 

付則

 本指針は、令和6年10月1日より施行する。